大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)289 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人荒木新一の上告趣意第一点について。

所論のうち、刑訴三二一条一項三号の規定が憲法三七条二項の規定に違反すると

いう点については、右刑訴の規定が所論憲法の規定に違反するものでないことは、

当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第二三五七号同二七年四月九日判決、刑

集六巻四号五八四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は採ることができな

い。又原判決が所論のAの供述調書を採用した第一審判決を是認したことが違憲で

あるという点については、原判決は、同人の供述が特に信用すべき情況の下にされ

たものであることを認定しているのであるから、右供述が特に信用すべき情況の下

にされたものでないことを論拠とする所論違憲の主張は、前提を欠くものであつて、

結局所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

同第二点について。

所論は、単なる法令の解釈、適用の誤りを主張するものであつて同四〇五条の上

告理由に当らない(なお、原判示の被告人の所為が売春防止法六条二項一号にいわ

ゆる勧誘に当るものとした原判決の判断は相当である)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三八年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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